【賠償制度について】
【賠償制度】
[第1条]
保証期間は、お渡し予定日より30日間です。万一弊社に過失があった場合、賠償はクリーニング業に関する標準営業約款が示すクリーニング事故賠償基準に基づき対応させていただきます。
責任者判定を行うために、繊維製品における専門機関の鑑定等を利用した場合、責任の所在が使用者もしくは製造者(メーカー)などと判明した時は、その過失割合に応じた鑑定料を実費ご請求させていただきます。
責任所在の断定をすることが難しい場合においては、弊社では問題解決を目指す理由から、着用に耐えうる状態でのお品物の納品を最優先しております。
【事故原因所在】
[第2条]
クリーニングの事故原因所在を以下の四つに大別します。
- (ア)クリーニング方法及び取扱い方法に過失がある場合
- (イ)製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
- (ウ)販売者の管理、保管方法に過失がある場合
- (エ)使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
【賠償範囲】
[第3条]
当社が事故賠償の責に応じられるのは次に示す第2条(ア)の内容です。
- a.クリーニング洗浄による損傷
- b.シミ抜き工程による損傷
- c.プレス仕上げによる損傷
- d.不明及び紛失
- e.お品物の輸送中での損傷
- f.その他の原因による損傷につきましては、繊維製品における専門機関の鑑定、もしくは繊維製品品質管理士の鑑定による判断に基づくものとします。
【賠償対象外】
[第4条]
次に示す第2条(イ)~(エ)の原因所在が明らかであり、弊社が職務上必要な注意を払ったにも関わらず、事故を予見できなかった場合は賠償の責に応じられません。
(イ)製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
- 経年劣化及び変化の著しい素材(ポリウレタン素材・オイルコーティング等)
- 染色堅牢度の弱いお品物
- 接着方法に問題のお品物(ラミネート加工・ボンディング加工等)
- 接着芯の劣化及び接着剤の流出しているお品物(Yシャツのトップヒューズ等)
- 熱セット性が弱い生地で企画・製造されたお品物(プリーツ加工やシワ加工等)
- クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされ企画・製造されたお品物
- 組成表示や洗濯表示に誤表記が見受けられる
- 表示連絡責任者の名称と連絡先の表示がないお品物
- 組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが脱落したお品物
- 通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造されたお品物(洗濯表示が全て不可表記お品物・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
- 縫製撚糸の弱いお品物によるホツレやホコロビがあるお品物
- 製造者の縫製ミスによるホツレやホコロビがあるお品物
- その他企画・製造等に起因する事項(洗える前提で作られていない)
- 海外購入品、海外直輸入品、及び表示ラベルに日本の業者名と連絡先が無いお品物
- 並行輸入品・個人輸入品・オークションなどで購入されて不具合が発生しても苦情の申し出先などがないお品物
- アウトレット品などのB級品のお品物
(ウ)販売者の管理、保管方法に過失がある場合
- 耐用年数の経過した商品の販売
(エ)使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
- 化学薬品等による変退色や脱色が見受けられるお品物(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)
- 汗・日光・照明に起因する変退色や脱色及び汗・雨・家庭洗濯などによる縮みや風合いの変化
- 着用時に発生した破れ・ほつれ・引きつれ・糸引き・毛玉・擦れ(※一例としてバッグ類の肩ヒモやシートベルトなどによる繊維の損傷)
- ボタン、ファスナーなど消耗パーツの欠落及び破損
- 使用者保管中の損傷
- 経年劣化及び変化によるもの
- 家庭洗濯品質表示法に基づいた洗濯表示を使用者が切り取ったお品物
- その他これらに類する使用者による事故
【賠償条件】
[第5条]
第3条に基づく賠償条件としては以下の通りです。
- 番号本タグ付きのお品物に事故が判明し、そのお品物のお渡し予定日より30日以内にお申し出頂き、弊社の過失が明らかで弊社が認めた場合に限ります。
- お渡し予定日30日、クリーニング受付より90日を経過したお品物につきましては、如何なる不具合が発生しても対応いたしかねますのでご了承ください。
- 金銭による賠償の場合、クリーニング事故賠償基準にしたがい、その額を算出致します。この場合の賠償額とは、お客様が購入された金額全額とはならず、購入からの経過月数(着用・未着用にかかわらず)に応じ、その償却分を差し引いた額となりますので予め御了承下さい。
- 着用に支障がない程度に補修が可能と弊社において判断できるものであれば、補修対応とさせていただきます。ただし補修費用がクリーニング事故賠償基準に基づく金銭による賠償額を越える場合は、この限りではありません。
- 時価を超えての賠償、お品物への付加価値(形見、ヴィンテージ品、プレミア品、贈答品、思い出品など)の賠償には応じられません。インポート商品・ヴィンテージ品等の衣文化・主観的価値観の違いによる事故についての賠償も時価の範囲を超えることはありません。
- 第1条における賠償がなされた場合、弊社に所有権が移るため返却はいたしません。返却をご希望される場合は協議の上、賠償額から減額させていただきます。
- 損害賠償はお品物そのものに発生した損害に対するもので、購入するための旅費などの経費等及びそのお品物を着用出来なかった事による二次損害や精神的苦痛等に対する慰謝料に関しましては一切の賠償を致しかねますのでご了承ください。
- お客様のご希望により同一商品・同等商品の代替による賠償を行う場合、その取得額がクリーニング事故賠償基準に基づく賠償額を超える場合、その超過分についてはお客様のご負担となりますこと御了承下さい。
- 台風、地震、雷などの自然災害や不可抗力による事故および納期遅れは、免責とさせていただきます。
2025年2月10日 有限会社きむら宝クリーニング